介護職員等の処遇改善について
1.介護職員処遇改善加算について
(1)取得状況
平成24年4月から介護報酬の加算としての介護職員処遇改善加算については、制度が存続される間、処遇改善手当として、給与の支給日に各人に支給する。(平成27年度からは介護職に限定)
処遇改善手当は、勤務実績のある月の、処遇改善加算を含んだ介護報酬が国保連から振り込まれた翌月の給与にて、支給するものとする。
前項の規定にかかわらず、職員が退職した場合は、退職日以降に処遇改善手当は支給しない。
(2)令和2年度の賃金改善計画
処遇改善加算Tを取得し、介護職員処遇改善手当及び夜勤勤務手当について、介護職員全体の平均として、
@1名あたり月額54,000円(見込み・法人負担の社会保険料を含む)支給する。
A手当は、介護報酬の支払いのある月の翌月の給与にて支給する。
2.介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
(1)取得状況
令和元年10月から、消費増税に伴う介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設された。
これは、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされている。
処遇改善手当と同様に、介護職員等特定処遇改善加算については、制度が存続される間、特定処遇改善手当として、給与の支給日に各人に支給する。
特定処遇改善手当は、勤務実績のある月の、特定処遇改善加算を含んだ介護報酬が国保連から振り込まれた翌月の給与にて、支給するものとする。
前項の規定にかかわらず、職員が退職した場合は、退職日以降に特定処遇改善手当は支給しない。
(2)令和2年度の賃金改善計画
特定処遇改善加算Tを取得し、特定処遇改善手当として支給する。
@賃上げを行う職員の範囲
A(経験・技能のある介護職員)・・・・・介護福祉士の資格を有する当法人の班長以上の役職にある者
B(その他の介護職員) ・・・・・A以外の介護職員
C(介護職員以外の職員) ・・・・・介護職員以外の職員
A賃上げ額(法人負担の社会保険料を含む)
A(経験・技能のある介護職員)・・・・・常勤換算月額平均31,000円(見込み)
B(その他の介護職員) ・・・・・常勤換算月額平均15,500円(見込み)
C(介護職員以外の職員) ・・・・・常勤換算月額平均7,700円(見込み)
3.職場環境等要件
@研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
AICT活用による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス記録に係る事務負担軽減等、業務省力化
B健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
C7〜9月に取得する3日間の夏期休暇を年間を通して取得できるリフレッシュ休暇に改め、
年休も含めて連続所得できるように勤務シフトを調整